福島原発事故被害救済九州訴訟を支援する会規約

第 1 条(名 称)

 この会は「福島原発事故被害救済九州訴訟を支援する会」(略称:ふくQ)という。

第 2 条(事務所)

 この会の事務所は、下記の住所に置く。

     福岡市中央区舞鶴2-3-6赤坂プライムビル3階 福岡第一法律事務所内

第 3 条(目 的)

 この会は、福島原発事故被害救済九州訴訟を支援することを目的とする。

第 4 条(構成員)

 この会の構成員は、上記目的に賛同し会費を納入する個人・団体の会員およびサポーター費を納入する個人・団体のサポーターをもって構成する。

第 5 条(会 員)

 会員は、年会費として個人会員1口1,000円、団体会員1口5,000円を納付した個人・団体とする。会員は、会の運営のために開催される必要な会議等及び総会に出席し意見を述べることができるとともに、第9条(議決)の議決権を有する。

第 6 条(サポーター)

 サポーターは、サポーター費として個人・団体ともに1口1,000円を納付した個人・団体とする。サポーターは、会の運営のために開催される必要な会議等及び総会に出席して意見を述べることができる。但し、第9条(議決)の議決権を有しない。

第 7 条(役 員)

 この会は、総会において会員から次の役員を選出する。但し運営委員は、必要に応じて運営委員会で選出できる。

  共同代表  若干名

  事務局長  1名

  運営委員  若干名

  会  計  若干名

  会計監査  1名

第 8 条(運 営)

 この会は、活動推進のため毎年1回の定時総会、必要に応じて臨時総会及び適宜運営委員会、その他、会の運営のために必要な会議等を開催する。

第 9 条(議 決)

 総会の議事は、個人会員、団体会員それぞれ1議決権とし出席者の過半数の同意によって決定する。

第10 条(会 計)

 この会は、会費、サポーター費およびカンパ等によって運営し、その管理については会計監査の監査を受け毎年1回開催する総会に報告する。会計年度は、7月1日から6月30日とする。初年度は、設立日から6月30日とする。

第11条(改 正)

 この規約は、総会において出席者の過半数の同意をもって改正することができる。

第12条(施行日)

 この規約は、2019年3月2日より施行する。